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一般事業主行動計画

行動期間

令和7年10月1日から令和12年 9月30日まで(5年間)

内 容

1.

男性の子育て目的の休暇の取得促進

2.

育児休業制度や短時間勤務制度を利用しやすく、育児休業後に職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施

(ア)

男性の育児休業取得を促進するための措置の実施

(イ)

育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知

(ウ)

育児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し等

(エ)

育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供

(オ)

育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し

3.

子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施

(ア)

小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する所定外労働の制限

(イ)

小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する短時間勤務制度

(ウ)

始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

4.

労働者がこどもの看護等のための休暇について、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める等より利用しやすい制度の導入

5.

育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知

6.

年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施